一般財団法人 上田市スポーツ協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人上田市スポーツ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県上田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、スポーツ文化を振興して、上田市民の健康、体力、競技力の向上とスポーツ精神の高揚を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)市民の体力向上及び競技者の競技力向上を図ること。
(2)加盟団体の強化発展と相互の連絡を図ること。
(3)市民体育大会、講習会及び各種のスポーツ事業等の開催ならびに援助をすること。
(4)スポーツに関する施設(設備)の調査研究をすること。
(5)広報活動を活発に行い、スポーツの普及を図ること。
(6)対外的行事に競技者等を派遣すること。
(7)スポーツ少年団を育成すること。
(8)スポーツ功労者を表彰すること。
(9)スポーツ施設等の管理運営に関すること。
(10)その他本協会の目的達成のため必要な事業を行うこと。

第3章 加盟団体

(加盟団体)
第5条 この法人の目的に賛同する、次の各号のいずれかに該当するものを加盟団体とする。
(1)各競技を代表するスポーツ団体及びレクリエーション団体
(2)上田市の各地区を代表するスポーツ等の団体
(3)その他理事会の決議を経て指定したスポーツ等の団体
(加盟)
第6条 前条の加盟団体となろうとする団体は、理事会の決議により加盟することができる。
(加盟団体負担金)
第7条 加盟団体は、別に定める負担金を納めなければならない。
(脱退)
第8条 第5条の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の決議により脱退することができる。
(除名)
第9条 加盟団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により、この法人から除名することができる。
(1)2年以上負担金を納めないとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、若しくはこの法人の目的に反する行為があり、またはこの法人に不利益を与えたとき。
(3)第5条に定める加盟団体が資格を失ったとき。
(加盟及び脱退必要事項)
第10条 第5条から第8条に規定するもののほか、加盟団体の加盟及び脱退について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第4章 資産及び会計

(基本財産)
第11条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を要する。
(財産の管理及び運用)
第12条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の議決による。
(事業年度)
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第14条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第15条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(会計原則等)
第16条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める会計規程によるものとする。

第5章 評議員

(評議員の定数)
第17条 この法人に評議員5名以上15名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員議長とし、評議員会で選定する。
(評議員の選任及び解任)
第18条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
(評議員の資格)
第19条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)第173条第1項において準用する同法第65条第1項に規定する者は、評議員となることができない。
2 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第20条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(権限)
第21条 評議員は、評議員会を構成し、第24条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(評議員の報酬等)
第22条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 評議員会

(構成) 第23条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第24条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4)定款の変更 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第25条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 2 評議員会の運営について必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。 (招集) 第26条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 3 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (議長) 第27条 評議員会の議長は、評議員議長がこれにあたる。 (決議) 第28条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることの出来る評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)基本財産の処分又は除外の承認 (4)その他法令又はこの定款で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 役員等

(役員の設置)
第30条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、6名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副会長及び専務理事をもって、法律上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第32条 監事は、この法人又はその子法人の理事又は監事又は使用人を兼ねることができない。
2 一般法人法第65条第1項に規定する者及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において決議した順序に従って代表権を除く業務執行に関わる職務を代行する。
4 専務理事は、会務を掌握し、会長・副会長共に事故あるときは、その代表権を除く業務執行に関わる職務を代行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第30条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第36条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(役員の報酬等)
第37条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事・監事及び非常勤の専務理事に対しては、評議員会において別に定める予算の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(顧問及び参与)
第38条 この法人に、顧問及び参与を各若干名おくことができる。
2 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。
4 顧問及び参与は、理事会の決議により会長が委嘱する。

第8章 理事会

(構成)
第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限) 第40条 理事会は、次の職務を行う。
(1)諸規程の制定及び改廃
(2)この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第41条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した業務執行理事が理事会を招集し、議長を務める。
(議長)
第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第43条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 賛助会員

(賛助会員)
第45条 この法人の目的に賛同し、所定の年会費を納める団体及び個人を賛助会員とする。
2 賛助会員に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第10章 委員会

(委員会)
第46条 この法人の事業を推進する専門の事項を調査・研究・審議するため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事会の決議により、会長が委嘱する委員をもって組織する。
3 委員会について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 上田市スポーツ少年団

(設置)
第47条 この法人に、上田市のスポーツ少年団によって構成する上田市スポーツ少年団(以下「少年団」という)を置く。
2 少年団の設置及び運営について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第12章 事務局

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局及び職員について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第13章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第18条についても適用する。
(解散)
第50条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の配分を行なうことができない。

第14章 公示の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第15章  補 則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(附則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は 森大和 とする。 別表第1 基本財産(第11条関係)

財産種別 場所 金額
定期預金 (内訳) 八十二銀行上田市役所出張所 長野県信用組合上田支店 上田信用金庫原町支店  20,000,000円 6 ,000,000円 4,000,000円 10,000,000円

規程改正経過
令和元年6月18日 一部改正(第4条、第30条3項)
令和4年4月1日 一部改正(第1条)