上田市体育協会表彰規程内規

(表彰の決定)
第1条 会長は、加盟団体から表彰について推せん(内申)があった場合は、これを総務専門委員会に諮り候補者を決定し、「正副会長会」「理事会」の順に付議するものとする。

(功労賞)
第2条 表彰規程第2条第2号及び第4号に規定する功労賞ついては次の基準によるものとする。
(1)加盟団体からの候補者推せんは、表彰規程第2条第2号、第4号あわせて1競技団体1名以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、2名までとする。
(2)候補者の年齢は、毎年7月末日をもって満50歳以上とする。
(3)「多年その役職に従事」とは、競技団体(本協会の役職を含む。)の理事相当職以上の役職を10年以上務めた場合をいう。

(栄光賞) 
第3条 表彰規程第2条第3号に規定する栄光賞ついては次の基準によるものとする。
(1)「競技会」とは国際大会、国民体育大会及び次の大会とする。
ア 各競技団体において、相当の大会としての位置づけがあり、県予選会を経て、各都道府県からの選手が参加する大会とする。
  イ 直接、全国大会の場合は、当該競技者の成績が年間を通じてランクが上位の場合とする。
(2)「優秀な成績」とは3位以上とし、オリンピックにあっては出場をもって認める。
(3)国民体育大会の補欠選手にあっては、選手として登録され、かつ、賞状が贈られた場合は対象とする。

(勲功賞) 
第4条 表彰規程第2条第3号に規定する勲功賞については次の基準によるものとする。
(1)栄光賞に該当する競技者を育成し、かつ、当該競技団体の発展に寄与している指導者とする。
(2)候補者の年齢は、原則として満40歳以上とする。

(推せん期限)
第5条 候補者の推せんは、表彰事績が生じた日から原則として2年以内とする。

(受賞回数)
第6条 功労賞、栄光賞、勲功賞の受賞回数はそれぞれ1回限りとする。ただし、団体の部において出場者または構成員が変わった場合はこの限りでない。

(会長推せん)
第7条 表彰規程第3条の推せん(内申)がなくても、会長は推せんすることが出来る。

(関係団体等への推せん)
第8条 財団法人長野県体育協会又は関係行政機関等への表彰者推せんについては、会長は、総務専門委員会の意見を聴し、これを行う。ただし、関係行政機関、団体等への推せんに関し急を要する場合は、会長は、副会長及び専務理事に諮りこれを行うことができる。

附  則  
この内規は昭和57年5月18日から適用する。
 
内規改正経過   昭和60年5月29日 一部改正 
            平成15年5月26日 一部改正
            平成18年5月23日 全部改正