財務規程

(趣 旨)
第1条 この規程は一般財団法人上田市体育協会事務局規程第4条の規定により、会計処理について必要な事項を定めるものとする。

(経理及び出納責任者)
第2条 事務局には、経理及び出納責任者を置く。
2 経理及び出納責任者は、事務局長とし、会長が任命する。
3 経理及び出納責任者は出納・保管その他の会計事務を行う。

(会計の区分)
第3条 会計の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般会計
(2) 特別会計

(予算の作成)
第4条 事務局長は毎年2月末日までに翌年度の予算見積書及び付属書類を作成し、会長に提出しなければならない。
2 予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って款・項・目に区分する。
3 補正予算についても、前項の手続きを準用する。

(予算の流用)
第5条 歳出予算の同一目内の他の節へ流用しようとするときは、専務理事の承認を受けなければならない。

(予算の充当)
第6条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため歳出予算に予備費を計上することができる。
2 予備費の充当は、会長が決定する。

(決 算)
第7条 事務局長は、毎会計年度終了1か月以内に決算書を作成し、会長に提出しなければならない。

(出納閉鎖)
第8条 毎会計年度の出納閉鎖期日は、4月15日とする。

(金銭取扱い)
第9条 事務局長は、すべての金銭を会長が指定する金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、やむ得ない理由あるときは、この限りでない。

(収支手続)
第10条 事務局長は、収入又は支出の必要がある場合は、その収支の原因となる書類に基づいて、収入伝票又は支出伝票を作成し、記載区分に従って処理しなければならない。

(支 払)
第11条 支払は、適正な支払請求書の提出のあった日から原則として30日以内に行うものとする。
2 支払をしたときは、正当債主の領収書又はこれに代わるべき証拠書を微さなければならない。
3 支払については、銀行振込みを行った場合は、取引銀行等の出納印のある受取書等をもって、これに代えることができる。
4 特別の理由により、領収書を徴し難い場合は、事務局長はその理由を記した支払証明書により処理することができる。

(手許現金)
第12条 事務局長は、日々の現金支払に充てるため、手許現金をおくことができる。
2 手許現金の額は、5万円を限度とする。

(関係書類)
第13条 事務局長は会計に関する諸帳簿として、次のものを常に整理しておくものとする。
(1) 金銭出納伝票綴
(2) 金銭出納簿
(3) 科目別差引簿
(4) 領収書綴
(5) 予算書
(6) 決算書
(7) 基金台帳
(8) 備品台帳
(9) 賛助会費台帳

(寄付金の取扱い)
第14条 本協会に対し寄付金の贈与があった場合は、寄付者が指定したもののほかは会長が使途を決定し理事会に報告するものとする。

(専決事項)
第15条 財務に関する収入及び支出の決定は、会長がこれを行なうものとする。ただし、専務理事及び事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1)  専務理事に対する専決事項
ア 1件500万円以下の収入及び1件300万円以下の支出決定
(2) 事務局長に対する専決事項
ア 1件200万円以下の収入及び1件50万円以下の支出の決定
イ 職員の給与の支出の決定

(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、生じた事項については上田市の方法を参考にし、会長が決定する。

附 則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
規程改定経過  平成21年 4月 1日
平成28年 3月18日一部改正
附 則(平成25年3月14日理事会決議)
この規定は、一般財団法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。