職員給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会事務局規程第7条の規定に基づき一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)の職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるとする。
(給与の種類)
第2条 職員は支給する給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する対価であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、住宅手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令の定め、又は本協会と職員の過半数を代表する者との書面による協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額からその額を控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、その月の20日に支払うものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。
3 前項の規定にかかわらず、支給日を繰上げることができる。
(給与)
第4条 給料表は、上田市の一般職の職員の給与に関する条例第6条別表中の1級から6級までを適用する。
(特別標準職務分類)
第5条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に掲げるところによるものとする。
(経験年数の換算)
第6条 経験年数の換算については、上田市の一般職の職員の例によるものとする。
(初任給の決定)
第7条 初任給の決定については、別表第2に掲げるところによるものとする。
2 前項により決定された職員の昇給期間は上田市の例により短縮することができるものとする。
(昇給)
第8条 昇給の基準については、上田市の一般職の職員の例によるものとする。ただし、5級及び6級に昇格させる場合は、上田市教育委員会教育長と会長協議の上選考により決定するものとする。
(諸手当)
第9条 支給する諸手当の種類は、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当とし、支給基準は上田市の一般職の職員の例によるものとする。ただし、調整給の支給基準は、会長が別に定め支払うものとする。
(退職金制度)
第10条 退職金制度は、特定退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度を併用する。
2 特定退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度の基準掛金額は、別表第3に掲げるところによるものとする。
3 退職金制度の掛金は、上田市教育委員会が全額負担する。
4 退職金の額は、特定退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度の支払額とする。
(人事院勧告)
第11条 人事院勧告に伴う給与制度の実施時期は、上田市の一般職の職員の例によるものとする。
(嘱託職員等の給与)
第12条 嘱託職員及び臨時職員の給与は、職員の給与との均衡を考慮して会長が定める。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規程は平成元年3月24日から施行する。
規程改正経過 平成 4年5月28日 一部改正
平成11年3月18日 一部改正
平成14年3月11日 一部改正
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規定は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
別表第1
1 級別標準職務分類表
職務の級 |
職務の名称 |
1級 |
主事の職務 |
2級 |
高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主事の職務 |
3級 |
主任の職務 |
4級 |
主査の職務 |
5級 |
係長又は統括主査の職務 |
6級 |
課長補佐の職務 |
別表第2
2 初任給基準表
経験又は職種 |
学歴免許等 |
初任給 |
そ の 他 |
新大卒 |
1級8号棒 |
短大卒 |
1級5号棒 |
|
新高卒 |
1級3号棒 |
別表第3
3 中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度掛金一覧表
(1) 中小企業退職金共済制度基準掛金額
基本賃金 |
掛金月額 |
16万円未満 | 8,000円 |
16~20万円未満 | 10,000円 |
20~24万円未満 | 12,000円 |
24~28万円未満 | 14,000円 |
28~32万円未満 | 16,000円 |
32~36万円未満 | 18,000円 |
36~40万円未満 | 20,000円 |
40万円以上 | 22,000円 |
(2) 特定退職金共済制度掛金基準掛金額
掛金月額 1,000円