旅費規程

第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という)の役職員が本協会の用務のため出張する旅費を支給するため本協会事務局規程第5条により本規程を定める。

第2条 乗車賃は次のとおり支給する。
(1) 鉄路180㎞以遠の地に出張の場合はグリーン車の乗車料金実費を支給する。(ただし新幹線のグリーン車を除く)
(2) 鉄路180㎞以内の出張の場合は普通車指定乗車料金実費を支給する。
急行券、特急券、指定席券、寝台車券が必要と認めるときはこれらの料金を支給する。

第3条 宿泊料および日当は次のとおり支給する。
(1)  日当、宿泊料の支給額(※県内日当は廃止)
県内宿泊 県外宿泊 県外日当
9,800円 10,900円 2,200円
(2) (1)について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
(3) 職員の日当支給については、上田市の一般職の例によるものとする。

第4条 海外旅行については、そのつど会長が定める額とする。

附 則
この規程は昭和57年6月18日から施行する。
規程改正経過 平成 9年5月28日 一部改正
平成11年3月18日 一部改正
平成14年3月11日 一部改正
平成16年9月22日 一部改正
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規定は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。