加盟団体規程
加盟団体規程
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会定款(以下「定款」という。)第10条の規定により、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)の加盟団体について必要な事項を定めるものとする。
(加盟団体)
第2条 この規程において「加盟団体」とは、定款第5条に規定する加盟団体をいう。
2 定款第5条第1号の各競技を代表するスポーツ団体及びレクリエーション団体とは、各競技の全市統轄団体として適当な組織をもつ団体とする。
3 定款第5条第2号の上田市の各地区を代表するスポーツ団体とは、上田地域、丸子地域、真田地域及び武石地域におけるスポーツの総合的統括団体として適当な組織をもつ団体とする。
4 定款第5条第3号のその他理事会の決議を経て指定したスポーツ等の団体とは、本協会と連携及び協働するアマチュアスポーツ団体とする。
(加盟団体の使命)
第3条 加盟団体は、スポーツ団体として適正な組織運営等(事業又は活動を含む。以下同じ。)を行うため、次の取組を自主的かつ自律的に行わなければならない。
(1) スポーツに携わる者の権利利益の保護、心身の健全育成及び安全の確保に配慮し、スポーツの健全な普及及び発展を図ること。
(2) スポーツ団体としての公正性、公平性及び透明性を確保した組織運営等を行い、ガバナンスの強化及び充実並びにコンプライアンスの徹底に取り組み、スポーツ・インテグリティの向上を図ること。
(3) スポーツを通じて、多様な人々が共生する平和と友好に満ちた持続可能で豊かな社会の創造に寄与すること。
(加盟団体の権限)
第4条 加盟団体は、次の権限を有する。
(1) 本協会の会長等が、加盟団体代表者会議その他の会議を招集したときに、当該会議に出席すること。
(2) 本協会が行う加盟団体と連携する事業に参画し、又は応募すること。
(3) 本協会が加盟団体を対象として行う意見募集に応募すること。
(4) 加盟団体の組織運営等に関して本協会の指導又は助言を求めること。
(5) 本協会の加盟団体であることを称すること。
(6) 本協会が提供した情報を取得すること。
(遵守すべき事項)
第5条 加盟団体は、スポーツ団体として適正な組織運営等を行うため、スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>の遵守に努めなければならない。
2 加盟団体は、前項に規定する事項のほか、次の事項に取り組まなければならない。
(1) 関係法令及び加盟団体に適用する本協会の諸規程等を遵守し、かつ、必要となる諸規程を整備した上で、これらに基づく組織運営等を行うこと。
(2) 暴力、暴言、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別等の不適切な行為の根絶に取り組むこと。
(3) スポーツに携わる者の安全を確保し、事故の防止、保険への加入等必要な施策を講じること。
(4) 本協会における倫理に関する基本方針に基づき、必要となる体制を整備した上で、これらに基づく組織運営等を行うこと。
(5) 各団体の組織運営等に関する本協会からの問い合せに対し、適切に対応すること。
(届出義務)
第6条 加盟団体は、毎事業年度終了後3月以内に、次の書類を本協会に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 前年度の事業報告及び収支決算を承認した総会等資料
(3) 役員名簿
(4) その他本協会が必要と認めた資料
第7条 加盟団体は、規約、その他本協会に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面をもって本協会に届け出なければならない。
(負担金)
第8条 加盟団体は、定款第7条に規定する負担金を、毎年6月末日までに納めなければならない。
(加盟手続)
第9条 定款第6条の規定により、新たに本協会の加盟団体となろうとする団体は、次の書類を本協会に提出し、理事会の決議を受けなければならない。
(1) 加盟申請書
(2) 会則(規約)
(3) 役員名簿(役名及び氏名を記載したもの)
(4) 組織及び事務局の体制を記載した書類
(5) 当該年度の事業報告書及び収支決算書並び事業計画書及び収支予算書
2 前項の規定により理事会の決議を受けた場合は、決議を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から本協会に加盟するものとする。
(脱退)
第10条 加盟団体が、定款第8条の規定により本協会を脱退しようとするときは、次の書類を提出し、理事会の決議を受けなければならない。
(1) 脱退届
(2) 脱退理由書
2 前項の規定により理事会の決議を受けた場合、既納の負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会議)
第11条 会長は、必要に応じ、加盟団体を招集して会議を開催することができる。
(指導)
第12条 本協会は、加盟団体の組織運営等に疑義が生じた場合は、加盟団体に対し、必要な指導を行い、改善を求めることができる。
(調査)
第13条 本協会は、加盟団体の適正な組織運営等を確保するため、加盟団体に対し、定期的に、又は必要に応じて、その組織運営等に関する調査を行うことができる。
(協力義務)
第14条 加盟団体は、前2条に定める本協会の指導及び調査に対して、協力しなければならない。
(処分)
第15条 加盟団体が、第2条に定める組織の要件を有しないこととなったとき、定款第9条各号のいずれかに該当すると認められるとき、第5条から第8条まで及び前条の規定に定める義務等を怠る等組織運営等に適正を欠いたとき、又は本協会の加盟団体として不適当と認められるときは、次の処分を行う。
(1) 注意
(2) 勧告
(3) 資格停止
(4) 除名
2 前項の処分の手続及び内容については、理事会及び評議員会の決議により別に定める。
3 第1項の処分を行う場合は、加盟団体に弁明の機会を与えなければならない。
4 第1項の処分を受けた加盟団体と本協会が連携する事業の取扱いは、当該事業を所管する総合企画委員会において協議の上、理事会で決定する。
5 第1項第4号の処分を行った場合、既納の負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(不服申立て)
第16条 加盟団体が本協会の決定した処分に不服があるときは、本協会及び当該加盟団体は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める規則に基づく仲裁により解決する。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則(令和7年10月27日理事会決議)
この規程は、令和7年10月27日から施行する

