加盟団体規程

第1条 一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)は、一般財団法人上田市スポーツ協会定款第10条の規定に基づいて加盟団体に関し必要な事項を定める。

第2条 加盟団体とは本協会定款第5条に掲げる団体をいう。
2 加盟団体は、それぞれの競技別全市統轄団体として適当な組織を持つ団体とする。
3 地区団体とは、市内一定地域の社会体育の総合的統括団体として適当な組織を持つ団体とする。

第3条 本協会定款第10条の定めにより、新たに加盟しようとする団体は次の書類を提出し、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 加盟申請書
(2) 会則(規約)
(3) 役員名簿(役名及び氏名を記載したもの)
(4) 当該年度事業計画
(5) 当該年度予算書

第4条 加盟団体は、指定された加盟金を納めなければならない。

第5条 本協会定款第8条の定めにより脱退しようとする団体は次の書類を提出し、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得なければならない。
(1) 脱退申請書
(2) 脱退理由書

第6条 加盟団体は、規約その他提出書類に変更のあった場合には、ただちにその旨を会長宛に届け出なければならない。

第7条 加盟団体は分担金を、毎年指定された日までに納入しなければならない。
2 前項の分担金の金額は別に定める。

第8条 加盟団体が本協会加盟団体として不適当と認められたときは、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得て脱退させることが出来る。

第9条 加盟団体が脱退した場合は、既に納付した加盟金・分担金は返還しない。
附 則
この規程は、昭和57年5月18日から施行する。
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規程は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。