事務局規程
(総則)
第 1 条 一般財団上田市スポーツ協会定款第48条の規程に基づき、一般財団法人上田市スポーツ協会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理および職員の服務・給与等について必要な事項を定める。
(組織)
第 2 条 事務局に次の職員をおき会長が任命または委嘱する。
事務局長 1名
主 査 若干名
主 任 若干名
主 事 若干名
嘱 託 若干名
臨 時 若干名
(職務)
第 3 条 事務局長は、局務を掌理する。主査、主任は、事務局長を補佐し、局務を処理する。主事は、局務を分担し、処理する。嘱託職員及び臨時職員は、事務局長の命を受け局務に従事する。
(会計)
第 4 条 事務局の会計処理は、財務状態および運営実績に関する会計事実を、決算書その他の会計に関する書類に明瞭に表示しなければならない。
(旅費)
第 5 条 役員および事務局職員の旅費は、会長が別に定める旅費規定による。
(服務)
第 6 条 事務局職員の服務規程は、上田市職員服務規程を準用する。
(給与)
第 7 条 事務局職員の給与は会長が定める。
附 則
この規程は昭和57年5月18日から施行する。
規程改正経過
昭和63年 3月25日 一部改正
平成 4年 5月28日 一部改正
平成10年 9月16日 一部改正
平成11年 3月18日 一部改正
平成21年 4月 1日 一部改正
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規程は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。