委員会規程

(設置) 第1条 一般財団法人上田市スポーツ協会定款第46条の規定に基づき、一般財団法人上田市スポーツ協会委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (名称、定数及び調査審議事項) 第2条 委員会の名称、定数および調査審議事項は別表のとおりとする。 (委員) 第3条 委員は、加盟団体、学識経験者その他会長が必要と認めた者の中から、理事会が選任し、会長が委嘱する。 (役員) 第4条 委員会に次の役員を置く。 委 員 長  1人 副委員長  1人 2 委員長および副委員長は委員の互選とする。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 (任期) 第5条 委員の任期は定款35条に規定する役員任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。 (会議) 第6条  委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (補則) 第7条 この規程の定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。 附 則 この規定は昭和57年6月18日から施行する。 規程改正経過 昭和61年3月25日 一部改正 規程改正経過 平成11年3月18日 一部改正 規程改正経過 平成21年4月 1日 一部改正 附 則(平成25年3月13日理事会決議) この規程は、一般財団法人上田市体育協会の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。 規程改正経過 令和3年6月1日 一部改正 (別 表)(第2条関係)

名称 定数 調査審議事項
総合企画委員会 12人以内
  1. 本協会主催事業の企画に関すること。
  2. 事業計画および収支予算に関すること。
  3. 賛助会員に関すること。
  4. 財務及び資金運用に関すること
  5. 諸規定の制定および改廃に関すること。
  6. 表彰に関すること。
  7. スポーツ施設の新設整備に関すること。
  8. 広報・宣伝に関すること。
  9. 会長が指定した事項に関すること。
競技スポーツ委員会 10人以内
  1. 選手、指導者、審判員等の育成強化に関すること。
  2. 競技団体等の育成強化に関すること。
  3. スポーツの医・科学的調査研究に関すること。
  4. 会長が指定した事項に関すること。
健康スポーツ委員会 10人以内
  1. スポーツの普及に関すること。
  2. 市民の健康・体力向上に関すること。
  3. 市民に向けた研修会・講習会に関すること。
  4. 自主事業に関すること。
  5. 会長が指定した事項に関すること。
     
経営戦略委員会 (※業務執行理事担当) 5人以内
  1. 市から指定を受けた施設の管理運営に関すること。
  2. 指定管理者制度に関すること。
  3. 自主財源の有効活用に関すること。
  4. 受託事業等の検討に関すること。
  5. 会長が指定した事項に関すること。