表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という)定款第4条第8号の事業を行うため、必要な事項を定める。

(候補者の対象及び基準)
第2条 本協会は、この規程の定めるところにより、スポーツの振興に功績のあった次の各号に該当する個人・団体及び賛助会員を表彰する。
1 功労賞
スポーツ関係の役職員で、多年にわたりその役職に従事し、誠実かつ熱心にスポーツの振興に貢献した個人。
(1)候補者の年齢は、7月末日をもって満50歳以上とする。
(2)「多年にわたりその役職に従事」とは、競技団体(本協会の役職を含む)の理事相当職以上の役職を10年以上務めた場合をいう。(「理事相当職以上」の判断は、各競技団体に委ねる)
2 栄光賞
競技会において特に優秀な成績を収めた個人または団体。
(1)「競技会」とは、国際大会・国民体育大会及び、次の大会とする。
①各競技団体において、相当の大会としての位置付けがあり、県予選会を経て、各都道府県からの選手が参加する大会。
②直接、全国大会の場合は、当該競技者の成績が年間を通じてランクが上位の場合とする。
(2)「優秀な成績」とは3位以上とし、オリンピック・パラリンピック・世界選手権等にあっては出場をもって認める。
(3)国民体育大会の補欠選手にあっては、選手として登録され、かつ、「優秀な成績」をおさめた者又は所属チームが優秀な成績をおさめた場合。
3 勲功賞
競技界に功績があった指導者または競技者で、他の模範となり、特に表彰に値すると認められた個人。
(1)栄光賞に該当する競技者を育成し、かつ当該競技団体の発展に寄与した指導者。
(2)候補者の年齢は、7月末日をもって満40歳以上とする。
4 名誉賞
スポーツの振興に特に功績があった次の各号に該当する個人または団体とする。
(1)スポーツ関連施設、設備等の建設及び改修に功績があった個人または団体。
(2)スポーツ振興を目的として多額の金品を寄付した個人または団体。
(3)当協会の賛助会員として、永年賛助会費を納入している会員。
5 特別賞
前各号に該当しないが、スポーツの振興に関し、特に表彰に値すると認められた個人または団体。

(被表彰者及び団体の決定)
第3条 表彰を受けようとする個人または団体は、毎年7月末までに加盟団体の長から、本協会長あて推薦書(内申書)を提出しなければならない。
(1)候補者の推薦は、表彰事績が生じた日から原則として2年以内とする。
(2)加盟団体からの候補者推薦は、功労賞・勲功賞合わせて1加盟団体1名以内とする。特別の事情がある場合は2名までとする。
(3)会長は、推薦(内申)が無くてもこれを推薦することが出来る。
(4)会長は、加盟団体から表彰について推薦(内申)があった場合は、これを総合企画委員会に諮り、「理事会」に付議するものとする。

(理事会の決議)
第4条 表彰は、理事会の決議を経てこれを行なう。ただし、急を要する場合は、会長は総合企画委員会に諮り、こ れを行なうことが出来る。

(関係団体等への推薦)
第5条 公益財団法人長野県体育協会等、他のスポーツ振興団体又は、関係行政機関等への表彰者推薦については、定款第30条第4項に定める業務執行理事の意見を聴取し、会長がこれを行なう。ただし、他団体・関係行政機関等への推薦に関し、急を要する場合は、会長がこれを行なうことが出来る。

(受賞回数の制限)
第6条 功労賞及び勲功賞の受賞回数は、それぞれ1回限りとする。

(表彰の方法)
第7条 表彰は、特に意義のある式典の際に表彰状を授与するものとし、副賞を付与することが出来る。ただし、会長が特に必要と認める場合は、随時行うことも出来る。

(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、総合企画委員会に諮り、理事会の決議により行う。

附 則 1
この規程は昭和57年 5月18日から施行する。
〃  昭和60年 5月29日  〃
〃  平成15年 5月26日  〃
〃  平成18年 5月23日  〃
〃  平成25年 4月 1日  〃
〃  平成28年10月18日  〃