評議員会規程

(目的)
第1条 この規定は、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)定款第25条第2項の規程に基づき、評議員会の運営に必要な事項を定める。

(構成等)
第2条 評議員会は、すべての評議員をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた事項につき決議する。

(議長)
第 3 条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により決定する。
なお、専任された議長の任期については、評議員会の同意により、その評議員の任期とすることができる。

(決議の省略)
第 4 条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(改廃)
第 5 条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。

附 則
この規程は、一般財団法人上田市体育協会の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

令和4年4月1日 一部改正