上田市スポーツ少年団規程
(総則)
第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)定款第47条第2項の規定に基づいて設置された上田市スポーツ少年団に関することについて定める。
(組織)
第2条 上田市スポーツ少年団は、上田市内の各スポーツ少年団(以下「単位団」という。)
をもって構成し、それを代表する組織体とする。
(目的)
第3条 上田市スポーツ少年団は、本協会の目的に従い、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活発化をはかり、青少年のスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 上田市スポーツ少年団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) スポーツ少年団の育成指導と援助
(2) スポーツ少年団指導者及びリーダーの養成
(3) スポーツ少年団育成団体の組織化と育成
(4) スポーツ少年団指導者及びリーダー組織の育成指導
(5) スポーツ少年団全市的行事の実施
(6) スポーツ少年団体力テストの実施
(7) 市内関係団体との連携と交流
(8) スポーツ少年団の顕彰
(9) スポーツ少年団に関する調査研究ならびに広報活動
(10) その他前条の目的達成に必要な事業
(登録)
第5条 スポーツ少年団の加入は、上田市スポーツ少年団及び長野県スポーツ少年団ならびに日本スポーツ少年団への登録をもって行う。
2 前項の登録は、毎年度これを更新するものとする。
(役員)
第6条 上田市スポーツ少年団に次の役員を置く。
(1) 顧 問 若干名
(2) 本 部 長 1 名
(3) 副本部長 若干名
(4) 本 部 員 若干名
(5) 代 議 員 第7条による。
(6) 監 事 2 名
(代議員)
第7条 代議員は各単位団から1名ずつ選出する。
2 単位団が選出した代議員が、本部長、副本部長または本部員に就任したときは、代議員の資格を失う。この場合その後任は第1条の規定により、その者の属する単位団から選出する。
3 代議員は、代議員会を組織し、この規程に定める事項を審議する。
(本部長、副本部長)
第8条 本部長、副本部長は、代議員会でこれを推挙し、本協会長が委嘱する。
2 本部長は、上田市スポーツ少年団を代表し、団務を統轄する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(本部員)
第9条 本部員は、代議員会において選出し、本部長がこれを委嘱する。
2 本部員は、本部員会を組織し、上田市スポーツ少年団の団務を執行する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
(代議員会)
第11条 代議員会は毎年1回以上本部長が招集し議長となる。
2 代議員会は、上田市スポーツ少年団の事業計画、予算、事業報告、決算、その他本部長の付議した事項を審議する。
3 本部員は、代議員会に出席して意見を述べることができる。
(代議員会の開会および決議の定足数)
第12条 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席がなければ開会できない。但し、再度招集したときはこの限りではない。
2 代議員会の議決は、出席代議員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 代議員が、代議員会に出席できないときは、議決権をほかの代議員又は、その所属する単位団の役員に委任することができる。この場合委任した代議員は出席したものと見なす。
(本部員会)
第13条 本部員会は、必要に応じ本部長が招集し議長となる。
(本部員会の開会および決議の定足数)
第14条 本部員会の会議は、第12条の規定を準用する。
(専門委員会)
第15条 上田市スポーツ少年団に代議員会の決議を経て必要な専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、代議員会の決議を経て本部長が委嘱する専門委員をもって組織する。
3 専門委員会について必要な事項は、別に定める。
(上田市スポーツ少年団指導者協議会)
第16条 上田市スポーツ少年団は、指導者が相互に指導力の向上と連絡協調をはかるため、上田市スポーツ少年団指導者協議会を組織する。
2 上田市スポーツ少年団指導者協議会について必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第17条 本団の事務は、この本協会の事務局において処理する。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、代議員会の意見を聞いて、本協会の理事会の決議により行う。
附 則
この規程は、昭和63年6月30日から施行する。
規程改正経過 平成5年3月24日 一部改正
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規程は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
規程改正経過 令和4年4月1日 一部改正