競技力向上事業補助金交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人上田市スポーツ協会(以下「本協会」という。)に加盟している加盟団体(以下「団体」という。)が、上田市の代表としての自覚を持ち、高い目標を持った選手の育成を図るために行なう競技力向上事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(強化選手)
第2条 この規程において強化選手とは、前年度おいて北信越大会などブロック大会以上の大会に出場した者、又は長野県代表に選ばれることが期待できる者のうち、加盟団体の長が申請し、本協会の会長(以下「会長」という。)が認定した者をいう。
(補助対象事業)
第3条 第1条に規程する補助金の交付対象となる事業は、強化選手の参加する強化練習、合宿、対外試合及び記録会とし、補助対象経費は、この事業に要する経費とする。
(補助金交付額)
第4条 本事業の補助金額は1名につき2万5千円以内とし、1つの団体には10万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする団体の長は、競技力向上事業補助金交付申請書(様式1号)に次の各号に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式2号)
(2) 収入支出予算書(様式3号)
2 前項の申請書類の提出期限は毎年4月末日までとする。
(補助金の交付決定)
第6条 会長は、団体の長から補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行なう調査ならびに本協会の競技力向上委員会の意見を徴して、補助金の額を決定し、その旨を団体の長に文書をもって通知するものとする。
(実績報告)
第7条 団体の長は、補助事業が完了したときは、競技力向上事業実績報告書(様式4号)に各号に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。
(1) 収入支出決算書(様式5号)
(2) 選手強化事業実績報告書(様式6号)
(補助金の額の確定)
第8条 会長は、補助事業完了の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査をし、交付の条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を団体の長に文書をもって通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第9条 団体の長が補助金の支払(概算払いを含む。)を受けようとするときは、競技力向上事業補助金請求書(様式7号)を会長に提出するものとする。
(決定の取消)
第10条 会長は、団体が次の各号の一つに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して、補助金交付の決定の内容及び、これに付した条件に違反したとき又は、会長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 団体の長は、前条の規定により補助金交付の決定が取消された場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、会長が定める期限までにその返還をしなければならない。
2 団体の長は、第8条の規定による補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、会長が定める期限までにその返還をしなければならない。
附 則
この規程は昭和57年5月18日から施行する。
規程改定経過 平成21年 4月 1日 一部改正
附 則(平成25年3月13日理事会決議)
この規程は、一般財団法人の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。